2018-12-05 第197回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
個別でございますが、議員の歳費で二千百七十二万円、議員秘書手当で二千六百七十万円余、それから、議員文書通信交通滞在費で一千二百万円、議員特殊乗車券等購入費で二百十九万円余、立法事務費で七百八十万円、それから秘書の保険料等で五百四十五万円余となります。 以上でございます。
個別でございますが、議員の歳費で二千百七十二万円、議員秘書手当で二千六百七十万円余、それから、議員文書通信交通滞在費で一千二百万円、議員特殊乗車券等購入費で二百十九万円余、立法事務費で七百八十万円、それから秘書の保険料等で五百四十五万円余となります。 以上でございます。
その主な質疑事項は、公職の候補者に対する特殊乗車券交付制度のあり方、市町村合併の現状及び今後の課題、地上デジタル放送移行に伴う放送事業者等の設備投資に対する支援策、災害対策及び消防団活動の充実強化対策、外国人配偶者に関する住民票記載のあり方、地方交付税改革及び税源移譲の必要性、郵政三事業民営化のあり方、災害救助犬の活用方策、公務員制度改革等々であります。 以上、御報告申し上げます。
○高部政府参考人 特殊乗車券の運賃につきましては、鉄道とバスで異なりまして、また鉄道の運賃は、御案内かと思いますが、都道府県内の旅客営業キロ数に応じて定められているところでございます。
○高部政府参考人 ちょっと手続を御説明いたしますと、特殊乗車券は、先生御案内だと思いますが、選挙長が公職の候補者旅客運賃後払証というものを交付いたしまして、これと引きかえに候補者に交付するということになっております。
また、選挙運動用官製はがき、特殊乗車券が無料で交付され、公営施設を使用する個人演説会につきましては一施設一回に限り無料で使用することができます。 なお、選挙運動用はがきについてのあて名書きに要する経費、ビラ、ポスターに証紙を貼付するための経費、ビラを配布するための経費、ポスターを張る経費につきましては公費負担とされていないところでございます。
八番目に、特殊乗車券及び特殊航空券でございます。 なお、ただいま申し上げました中で、通常はがきの郵送料、これは発送した分ですね、それから公営施設での個人演説会の開催、そして特殊乗車券及び特殊航空券以外につきましては、一定の条件を満たしていない場合には公営となりません。 以上でございます。
本法律案は、本年四月から、現行の特殊乗車券及び航空券の選択制に加え、議員の申し出により、予算の範囲内で特殊乗車券及び航空券をあわせて受けることができることとするものであります。 以上でございます。
本法律案は、衆議院議院運営委員長提出によるものでありまして、本年四月から、現行の特殊乗車券及び航空券の選択制に加え、議員の申し出により、予算の範囲内で、特殊乗車券及び航空券をあわせて受けることができることとするものであります。 委員会におきましては、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正の件でありますが、これは、本年四月から、現行の特殊乗車券及び航空券の選択制に加え、議員の申し出により、予算の範囲内で、特殊乗車券及び航空券をあわせて受けることができることとするものであります。
午前十一時三十九分散会 ────◇───── 第十一条中「、前条第一項の特殊乗車券及び同条第二項の航空券」を「並びに前条第一項の特殊乗車券及び航空券」に改める。 附 則 この法律は、平成九年四月一日から施行する。
まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、これは、本年四月から、現行の特殊乗車券及び航空券の選択制に加え、議員の申し出により、予算の範囲内で、特殊乗車券及び航空券をあわせて受けることができることとするものであります。
まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、これは、国会議員に交付されている特殊乗車券の利用範囲を変更して、新たに寝台料金を支払うことなく乗車できることとしようとするものであります。
第一に、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正の件でありますが、これは、議員の職務の遂行に資するため交付されている特殊乗車券の利用できる範囲の中こ、新たに寝台料金を含めることとするものであります。
まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案は、国会議員に交付されている特殊乗車券の利用範囲を変更して、新たに寝台料金を支払うことなく乗車できるようにするものであります。 次に、国会職員法の一部を改正する法律案は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律が制定されたことに伴い、国会職員につきましても同様の措置を講ずるための規定の整備を行おうとするものであります。
まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、これは、議員の職務の遂行に資するため交付されている特殊乗車券の利用できる範囲の中に、新たに寝台料金を含めることとするものであります。
本法律案は、文書通信交通費の月額六十五万円を七十五万円に改め、また、国会議員の職務の遂行に資するため、議員は、その選択により、旅客鉄道株式会社の特殊乗車券または両議院が発行する航空券引換証と引きかえに定期航空運送事業者の航空券の交付を受けることができることとするとともに、これらの特殊乗車券及び航空券を非課税としようとするものでございます。
本法律案は、本年四月から文書通信交通費の月額を七十五万円に改定するとともに、国会議員の職務の遂行に資するため、議長、副議長及び議員に対し、その選択により、特殊乗車券または各議院が発行する航空券引換証のいずれかを交付しようとするものであります。 委員会におきましては、審査の結果、可決すべきものと全会一致をもって決定いたしました。 以上、御報告いたします。 ─────────────
第一は、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正の件でありますが、これは、本年四月から文書通信交通費の月額六十五万円を七十五万円に引き上げようとすること、並びに国会議員の選択により、旅客会社六社の特殊乗車券または航空三社の航空券引換証のいずれかを交付しようとすること等であります。
まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、これは、本年四月から文書通信交通費の月額六十五万円を七十五万円に引き上げようとすること、並びに国会議員の選択により、旅客会社六社の特殊乗車券または航空三社の航空券引換証のいずれかを交付しようとすること等であります。
○大林政府委員 項目をまず申し上げますと、選挙運動用自動車、はがき、ビラ、ポスター、そこら辺は、いわゆるはがきとビラとポスターは費用の公営と言われておりますが、そのほかに管理の公営としまして、ポスター掲示場、新聞広告、政見放送、経歴放送、立会演説会それから個人演説会の施設公営、選挙公報、候補者の氏名掲示、特殊乗車券等の無料交付、こういう種類があるわけでございます。
) 現在、すでにいろいろな公営が行われておるわけでございますが、一通り挙げてみますと、御承知のように、通常はがきの交付、それからポスター掲示場の設置の公営、それから新聞、候補者個人の新聞広告、それからテレビ、ラジオによります政見放送、それから経歴放送、それから立会演説会の開催、個人演説会の公営施設の使用の公営、それから選挙公報の発行、それから候補者の氏名掲示、それから投票所内の氏名掲示、それから特殊乗車券等
○説明員(石井昭正君) 交通公社に扱わせておるものは乗車券の大部分でございまして、普通乗車券、特殊乗車券、急行券とか、寝台車券、それから定期乗車券、回遊乗車券あるいは団体乗車券、こういう各種の乗車券について扱わせておることと思っております。